入国査証(ビザ)について
外国人がバリ島で長期生活を送るうえで、まず一番重要になるのがビザのことです。滞在の仕方や目的によって取得できるビザの種類が異なりますので、バリに来島する前に確認し、必要に応じて手配を行って下さい。
当面の間、ビザ免除・到着ビザの発給は停止しています。(観光目的ではインドネシアに入国できません)
有効なビザ(マルチプルビザを含む)・APECビジネスカードでの入国は可能です。
(2020年11月現在~、インドネシア大使館からのビザ関連情報より)
ビザの種類
ビザ免除/Free Visa 30日間 (延長不可)
日本国籍の方が30日以内の観光でインドネシアを訪問する場合はビザが免除されます。日本国内での事前手続きは必要ありません。(滞在期間の延長は不可)
入国にはパスポートの残存有効期間が6ヶ月以上(インドネシア入国時)、連続した査証欄空白ページが1ページ以上、帰路のチケット、または第3国へのチケットが必要です。事前にパスポートをご確認ください。
適用される活動:観光、親族訪問、社会訪問、文化・芸術、政府用務、講演・セミナー参加、国際展示会、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット
到着ビザ/Visa on Arrival 30日間(現地入国管理局にて30日の延長可)
観光などで、30日以上の滞在を予定している場合は、30日分の追加延長が可能な「到着ビザ/Visa On Arrival」を予め取得することで、最大60日間まで続けて滞在することが可能です。
インドネシア国内の空海港で到着時に支払いカウンターにて査証料金を支払い取得。日本国内での手続きは不要。なお、帰路のチケット、または第3国へのチケットが必要。また、パスポートの残存有効期間が6ヶ月以上(インドネシア入国時)、連続した査証欄空白ページが2ページ以上必要。事前にパスポートをご確認ください。査証料金はIDR 500.000 (ルピア紙幣)(カード不可・ドル、円、各国通貨での支払いは可能)、延長の手続きは現地の入国管理局(イミグレーション)にて最初の査証の期限が切れる1週間前までに行う必要があります。
適用される活動:観光、親族訪問、社会訪問、芸術・文化、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット
就労ビザ
現地の会社に就労して活動を行う場合は就労ビザ(一時滞在ビザC312)を取得する必要があります。インドネシアで働くためには、就労ビザ(一時滞在ビザ)に加えてIMTAという就労許可証と、KITASという一時滞在許可証を取得する必要があり、渡航の目的によって必要なビザの種類が変わります。
雇用を予定している企業は、外国人雇用計画書(RPTKA)の提出、労働移住省にてRPTKAの承認を得た後、労働移住省かインドネシア投資調整庁にて入国管理局にビザ発行のため必要な推薦状の発行を申請します。労働移住省から入国管理総局に推薦状が回付されるのを待ち、同局にビザ発給許可書(VTT)を申請します。同ビザの発給許可が下りると同局から在日インドネシア大使館にVTTが電送されるので、在日インドネシア大使館で所定の手続きを行い、一時居住ビザを取得します。
ビザ発給許可書(VTT)の発給を受けた後、駐在員1人当たり月100ドル、1年分計1,200ドルの外国人労働者雇用補償(DKPTKA)を指定銀行へ納めます。その後、労働移住省もしくはインドネシア投資調整庁に、外国人就労許可を申請します。一時居住ビザでインドネシアへ入国した赴任者は、7日以内に最寄りの入国管理局で、KITASおよびマルチ出国再入国許可(MERP)などの手続きを行います。長期滞在(6カ月以上)の場合、KITASの最大滞在日数は1年間まで延長が可能です。
ビジネスビザ
就労ではなく、商用などの目的で一時的に滞在する場合は、シングルビザ・マルチプルビザの取得が必要となります。ビザの種類によって出張で来る場合にも工場の訪問などで制限を受けるので、あらかじめビザの用途と種類を確認しましょう。
シングルビザ(B211A)商談、会議等
許可される活動:観光、親族訪問、社会訪問、文化・芸術、政府用務、商業目的でないスポーツ、視察・短期講座・短期トレーニング、商談、商品の購入、講演、セミナー参加、国際展示会参加、インドネシア本社または駐在事務所での会議、トランジット、緊急時の作業※工場への訪問はできません。
滞在可能日数:30日/60日(滞在可能な最大日数)
シングルビザ(B211B)工場関連の訪問等
許可される活動:工業関連の訪問でインドネシア製品価値の向上、国際的マーケティングのためのコンサルタントと研修、インドネシア支社への監査・品質管理・検査、外国人労働者候補の採用に向けての実地試験
滞在可能日数:30日/60日(滞在可能な最大日数)
リタイアメントビザ
労働を目的としないリタイアメント観光客が取得できるビザ(C319)の取得には、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)年齢が55歳以上であること。
(2)滞在中の生活費として毎月US$2,500の支払い能力を証明する年金証書あるいは銀行預金の残高証明。
(3)健康保険(生命保険、海外旅行保険等)に加入している。
(4)対第三者損害賠償保険に加入している。
(5)最低2名のインドネシア国籍者を雇用できる。
(6)指定観光地で35,000USD以上の宿泊滞在施設を購入する、あるいは500USD/月以上のアパートを借りれる。
(7)インドネシアで就労しない。
(8)インドネシアにて観光大臣から認可を受けた代理店に身元保証人になってもらえる。
事前にジャカルタの入国管理局にて現地身元保証人が高齢者一時滞在ビザ(Retirement Visa)を申請し、身元保証人が現地入国管理局より許可の通知書を受領後、インドネシア大使館にてビザの申請手続きを行います。
申請手続き:ビザ申請時パスポートの残存有効期間が18ヶ月以上、連続した査証欄空白ページが3ページ以上、申請書、英文経歴書、証明写真、現地身元保証人、招聘状[現地身元保証人(現地旅行代理店)からのレター(インドネシア語/英語)申請者名、入国目的、滞在日数が記載されていること。発行日付、発行者氏名、役職名が記載してあり会社印(ゴム印)が押してあるもの、レターヘッドのある用紙を使用])、往復航空券コピーの提出が必要です。*領事判断で面接または追加書類の提出の場合もあります。
滞在可能日数は12か月間(現地入国管理局にて延長可)、査証料金¥16,650、査証発行後90日以内に入国する必要があります。
ビザの取得方法は?
個人でビザ申請を希望される方は在東京インドネシア大使館で申請することができますが、代理申請を希望される方は弊社が提携する代理店を通して申請をいたしますのでお問い合わせください。必要書類の翻訳や提出といった作業を短縮でき、確実に手続きを行うことができる代理申請を行う会社に依頼することでスムーズに取得することができます。
銀行口座について
海外で一定の場所に長期滞在をする場合、持っていると便利なものは「現地の銀行口座」です。インドネシアの通貨であるルピア紙幣は財布に入れておくと嵩張るので、デビットカード機能付きの現地の銀行口座をひとつ持っていると、買い物の際に非常に便利です。また国際送金を送る場合も自分の現地口座を持ち、資金管理をスムーズに行う上でも必要となって来ます。
外国人でも口座開設が可能なBNI銀行
バンクネガラインドネシア(Bank Negara Indonesia) は 1946 年 7 月 5 日に、インドネシア政府設立によるインドネシア最初の銀行として誕生しました。同年、中央銀行としてインドネシア政府による最初の通貨を発行しており、また現在 7 月 5 日はインドネシアの銀行の日となっています。1988 年、行名(略称)をシンプルな “Bank BNI” とし、1992 年には政府出資の株式会社として名称を”PT. Bank Negara Indonesia (Persero)” と改めました。更に、1996 年に国有銀行として初めて株式を一般に公開して上場会社となり、行名も”PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk” としました。
2004 年略称を “BNI” に改め、現在約 1,000 以上の国内支店と 5 つの海外支店を有し、インドネシア国内に ATM を備えている他、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、モバイルバンキング等のサービスも行っております。また東京にもBNIの丸の内支店があり、国際送金などのサービスも扱っています。
銀行口座開設のサポート
弊社ではバリ島ご滞在中にBNI銀行の口座開設をサポートしております(手続き費用:3万5千円)。口座開設にあたって必要となるものは、パスポート、申請書の提出、Rp.1,000,000の預金、収入印紙代等が必要です、申請書類の作成は事前に必要事項をお知らせ頂ければ弊社で準備いたします、通帳とATMカードの受け取りを現地にて行うことが可能です。銀行口座開設サポートの詳細につきましてはお問合せフォームよりご相談ください。